【重要】退去時の費用について

不動産屋
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賃貸で一番心配な事は退去時の費用です。

実際いくらかかるのか?綺麗にして住まないといけないのか?など、心配される方が多い部分ですので、基本的なルールと気を付けることをまとめました。




退去時のルール(東京ルール)

退去時のルールについての契約は、東京の場合には、賃貸住宅紛争防止条例という契約書が登場します。

これは、別紙になっておらず契約書や重要事項説明書と一緒になっている事もあります。

この賃貸住宅紛争防止条例とは、別名『東京ルール』と言われており、東京だけのルールとなります。

これだけを聞くと不安になる方も居ますが、国内では東京だけはしっかりとルールを決め借主が借りやすくなっております。これを知ってしまうと東京ルールがないエリアの引っ越しのが怖くなってしまうと思います。

PDF:[改正版]賃貸住宅紛争防止条例ガイドライン

ルールの原則としては、

借主【家を借りる人】

借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等の復旧費用

これを原状回復費用と言います。

また、故障や不具合等の状態を“放置”した事により修繕が必要になってしまった場合も借主負担です。

貸主【家を貸す人】

経年変化及び通常の使用による損耗等の復旧

特約

貸主と借主の合意により、上記の原則と異なる特約を定めることができます。
ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、すべて認められるわけではありません。

よくある特約は、現状回復費用『ハウスクリーニング代』の請求です。

費用の相場は、平米(広さ)×1,000円~1,200円となります。

ただし、30平米以下のお部屋ですと、一律30,000円(別途消費税)くらいが相場となります。1Rや1Kでは、20,000円~40,000円くらいが多くそれ以上だと高すぎます。

綺麗に使った場合

綺麗だから費用は取らないでという考えも聞きますが、どんなに綺麗に使ってもハウスクリーニングは入る事が多いです。これはホテルに泊まって綺麗にしたからと言っても、掃除が入らない状態で次に泊まるのは嫌だと思います。また、自身で掃除したと言われても、どんな掃除道具でどのように掃除をしたかわからないのでプロではないとNGとなる事が多いです。ですので、必死に綺麗にするのは無駄な行為なので、クイックルワイパー等で埃を取っておくくらいで大丈夫です。

 

タバコを吸った場合

これは、タバコに限らずお香なども該当します。上記の借主の基本にあるようにタバコ等は故意です。クロスの貼り換えやエアコンの清掃などが追加されてしまうので、部屋ではタバコを吸わない方が良いです。

バルコニーで吸う方も居ますが、7割くらいのマンションでバルコニーでのタバコは禁止されております。

不動産屋で気を付ける事

契約の際(申込の際のがなおよい)に、退去時のクリーニング費用がどのくらいが確認してください。わからないなど教えてくれない事や、怪しい説明であれば考え直すのもありだと思います。

色々理由をつけて、1Rでも20~40万などありえない金額を請求される事もあります。そのような金額の場合であれば、不動産相談(東京都都市整備局)へご相談をオススメします。ここでは代わりに電話する事も、どちらが悪いかなどはっきしりした事は言ってくれませんが無料で話を聞いてくれます。その後は弁護士等に相談をした方が良いです。

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