不動産屋で契約する時には、仲介手数料という費用が発生します。
この仲介手数料とは、宅地建物取引業法第46条で賃料の1か月分×消費税を超えてはならないという決まりがあります。
第四 貸借の媒介に関する報酬の額宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の1.08倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.54倍に相当する金額以内とする。
内容としては、お客様に請求できる仲介手数料の限度額は賃料の半月分+消費税です。但し、お客様の承諾を得ている場合は賃料の一か月分+消費税を頂くことができるという意味になります。
1件の仲介で不動産屋に支払われる“仲介手数料”は、どうやっても1カ月+消費税が限界です。
注意点
あくまで、仲介手数料はです。不動産屋は知恵を絞って名前を変えたお金を請求します。
例えばこんなパターンがあります。
パターン1
- 敷金1カ月、礼金1カ月、仲介手数料0.5カ月
- 敷金1カ月、礼金0.5カ月、仲介手数料1カ月
- 敷金2カ月(1カ月は契約時償却)、礼金0.5カ月、仲介手数料無料
- 敷金1カ月、礼金1.5カ月、仲介手数料無料
これは、実は不動産屋に入る儲け金額は全て一緒です。
パターン2
- 敷金1カ月、礼金1カ月、仲介手数料1カ月
- 敷金1カ月、礼金2カ月、仲介手数料0カ月
- 敷金1カ月、礼金1.5カ月、仲介手数料0.5カ月
勘のいい人だともうわかるかもしれませんが、これも不動産屋に入るお金は全て一緒です。
礼金も不動産屋の収入
不動産屋さんが一番世の中に伝えたくないことですが、実は礼金も不動産屋の収入になっていることが95%くらいです。
不動産屋では礼金はオーナーがもらっていると言いますが、これは実は営業トークがほとんどです。実際は不動産屋の収入となっております。この収入を仲介手数料ではなく、業務手数料・業務委託料・広告費・広告宣伝費など名前を変えているので宅建業法にも触れないというグレーな対応をしているみたいです。
※全てではないですが、ほとんどがこの方法となります※
こんなパターンも・・・
賃料設定を高めにしている建物や、退去時の費用や更新料で改修しているパターンもあります。とにかくなんだかんだお金を取ってきます。仲介手数料半額!仲介手数料無料物件あり!など、この半額や無料をあえて売りにしている不動産屋のがしっかりとお金を取ってきます。事前に礼金の上乗せや賃料改定など準備ができるからです。
うちは1カ月ですという不動屋のがしっかりと嘘無く対応している事が多いです。
仲介手数料はどうするべきか?
良い不動産屋であれば、素直に払うべきです。不動産屋の友達などいないと、金額が正しいかは見抜けないと思います。ただし、必ず不動産屋を複数回って比べることです。1社行ってその1社がよかったから決めたって意見が多いと思いますが、一人の人と付き合ってそのまま結婚って中々少ないですよね?よかったと見抜ける力があるなら別ですがほとんどが騙された魔法にかかっているだけです。どんなによくて申込までしても、その後は別の不動産屋に行って他の家や対応を見た方が良いです。
また、自身の申し込みを入れた物件【気になっている物件】をネットで検索し、条件などを比較する人もいますが、WEB情報が間違っている場合もあれば、WEB情報が間違ってますと嘘を言われる事もあります。
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